NISA制度は、運用で得られた利益に関して非課税となるお得な制度ですが、2024年1月から大幅な制度拡充がなされ、新NISA制度として生まれ変わります。
世間からお得な制度と言われる新NISA制度ですが、一方で何かデメリットはないのでしょうか。
この記事では、新NISA制度のデメリットや制度拡充の内容、制度を有効に活用するためのポイントについてご紹介します。
新NISA制度のデメリットもしっかり理解したうえで、活用すべきなのかご判断ください。
新NISA制度の変更点は?
まず、現行制度と2024年1月以降の制度拡充後を比較してみました。
【主な変更点】
① 年間投資枠が増加
② 非課税保有限度額が1,800万までに増額
③ 非課税枠の再利用が可能
④ 非課税保有期間の無期限化
⑤ 積立投資とスポット投資の併用が可能
次に、主な変更点について詳細を確認していきます。
年間投資枠が増加
新NISA制度では、つみたて投資枠として年間120万円、成長投資枠として年間240万円までの投資が可能です。現行制度の年間投資枠は、つみたてNISAは年間40万円、一般NISAは年間120万円のため、投資上限額が2倍以上増額することになります。
例えば、現行制度で積立投資を行う場合は毎月33,333円まで投資でき、余剰資金のある投資家にとって運用額は限定的でした。その一方、新NISA制度では余剰資金について早い段階から運用でき、非課税メリットを十分に受けることができます。
なお、新NISA制度では、つみたて投資枠で毎月10万、併用できる成長投資枠も利用すれば加えて毎月20万円投資できます。
非課税保有限度額が1,800万までに増額
新NISA制度では、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせ、非課税保有限度額として最大1,800万円の投資枠が設けられます。ただし、成長投資枠に関しては1,200万円までの上限を設けています。
現行制度では、つみたてNISAは20年間、一般NISAは5年間と期限が非課税保有期間が定められていたため、実質の非課税保有限度額はつみたてNISAは800万円(年間40万円×20年間)、一般NISAは600万円(年間120万円×5年間)でした。
非課税保有限度額が増額したことにより、これまで利益に対して課税されていた資産において非課税の対象範囲が広がるでしょう。
非課税枠の再利用が可能
運用資産を途中で売却しても、売却額に相当する部分に関して、翌年において非課税枠の再利用が可能です。
現行NISAでは一度売却した非課税枠について再利用できないため、売却することで非課税の恩恵が受けられず機会損失でした。
新NISA制度ではこのような機会損失を防ぎ、例えば、教育資金や住宅資金としての利用を目的に一部売却し、その後非課税枠を再利用して、老後資金を目的に限度額1,800万円分フルで運用することも可能です。
非課税保有期間の無期限化
2024年以降、新NISA制度は恒久化され、非課税保有期間は無期限化されます。
現行制度では、一般NISAは2023年まで、つみたてNISAは2042年まで(新規買付は2023年まで)と非課税保有期間が限定されており、NISA口座での運用開始が遅れた投資家は、遅れた分だけ非課税の恩恵が受けられないことになります。
新NISA制度で恒久化したことにより、いずれの時点で投資を始めても平等に非課税の恩恵を受けられるようになり、自分のタイミングで運用を開始することができます。「早く運用を開始しないと勿体ない」と焦る必要もなくなるでしょう。
また、現行制度では非課税保有期間が終了すると、その時点で売却するか新たな非課税枠へ移行(ロールオーバー)あるいは課税口座へ移行しなければなりませんでした。その一方、新しい制度では期間に縛られず、売却するタイミングを自由に選択できることになります。
積立投資とスポット投資の併用が可能
新NISA制度では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの投資枠で構成されており、それぞれ併用することができます。
「つみたて投資枠」では、現行制度の「つみたてNISA」と同様に、金融庁が指定する長期の積立・分散に適した一定の投資信託の購入に限定されており、「成長投資枠」においては上場株式、投資信託またはETF(上場投資信託)をはじめとする投資商品をスポットあるいは積立方式での投資が可能です。
例えば、つみたて投資枠でコツコツ積立投資を行いながら、目的に合わせて成長投資枠でまとまった資金を運用することもできます。
現行制度では、「つみたてNISA」と「一般NISA」の2つの投資枠のうち、一方を利用すると他方の枠が利用できないため、運用戦略の幅が広がったといえます。
新NISA制度のデメリットは?
年間投資額の拡大や非課税保有期間の無期限化など、投資家にとって有利となる制度拡充ですが、一方で次のようなデメリットもあります。
成長投資枠の一部対象商品が除外された
次に該当する金融商品は、新NISA制度の投資対象から除外されています。
・整理銘柄や監理銘柄
・信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託
・デリバティブ取引を用いた一定の投資信託
「整理銘柄」とは上場廃止が決定された銘柄のことをいい、「監理銘柄」とは上場廃止の可能性があると証券取引所により指定された銘柄のことをいいます。
上場廃止は急激な価格変動となりリスクが高いことから制度対象から除外されることになります。
また、信託期間が20年未満、毎月分配金が予定される投資信託は、長期投資に適さないと判断されているため制度対象となりません。短期的な利益追求を目的としたデリバティブ取引を用いる投資信託も同様な理由から除外されています。
参考:一般社団法人 投資信託協会|NISA成長投資枠の対象商品
現行制度の運用資産はロールオーバーできない
現行制度と新制度は別の制度として扱われるため、現行制度の運用資産を新NISA制度の口座へ移行(ロールオーバー)することができません。
現行制度の運用資産を新NISA制度でも運用したい場合は、一度売却し、新NISA口座にて新たに投資商品を購入する必要があります。
例えば、2023年中に一般NISAで購入した商品の場合、2027年まで現行制度で運用し、2028年に一度売却して現金化した後に新NISA口座にて同様の商品を新たに購入することになります。
年間投資枠の拡大により、家計に影響を与える恐れがある
現行制度に比べ年間投資枠が増加する新NISA制度ですが、お得を理由に無理のある金額を投資してしまうことが想定されます。
急な入用で投資開始初期に売却すると、運用コストが引かれているため、元本を下回ることがほとんどです。また、一時的に資産価格が下落していた場合、損失の発生は避けることができません。
短期的な売買が増加する可能性がある
新NISA制度では運用資産を売却しても非課税枠が復活することから、短期的な投資商品の乗り換えが発生する可能性があります。特に、金融機関が手数料収入を得るため、短期的な売買を勧めてくることも考えられます。
資産運用は長期で運用するほど複利効果が働き、雪だるま式に資産が膨らむことになるため、売却のハードルが下がることは一方で資産運用の効率を下げてしまうことにもなりかねません。
新NISAを上手に活用する4つのポイント
次に、新NISA制度を活用するポイントについてご紹介します。
目標を定めて運用する
先述した通り、新NISA制度では非課税枠の再利用も可能であり、教育費、住宅購入費、老後資金などあらゆるライフプランに関する費用に対し制度を有効活用できます。
自分の投資の目的や必要金額をあらかじめ理解しておくことで、無理な運用をせず、また一時的に運用資産の価格が値下がりしても動揺せずに投資を続けることができるでしょう。
余剰資金で運用する
運用開始後は、自分や親族の病気やケガ、失業、地震や火事などの災害などにより、予想していなかった支出が発生することが想定されます。
やむを得ず途中で運用資産を切り崩し損失を発生させてしまわないように、一定の生活防衛資金を確保したうえで運用しましょう。
投資の本来の目的は生活を豊かにするためであり、将来のために今の生活を切り詰めることは本末転倒です。必ず無理のない資金で運用しましょう。
成長資産へ投資する
資産運用においては、中長期的な経済成長に伴って生じる利益を受けることを目的にしており、新NISA制度を活用した投資においても同様です。
投資対象は、中長期的に上昇が期待できる銘柄や発展余地のある世界経済の成長に連動する投資信託などを選びましょう。
長期・積立・分散を基本にする
資産運用の原則として、「長期」「積立」「分散」して投資することで、リスクを抑えた運用ができます。
まず、長期的に運用することを前提とすれば、複利効果による大きな利益が期待でき、加えて一時的に資産価値が下落していた場合、価格が回復するまで待つことができます。投資の目的にもよりますが、10年以上の期間があれば理想的です。
また、積立投資も有効な方法です。投資は価格が安い時に買い、高い時に売れば利益が出ますが、将来の価格相場の推移を当てることはプロでも出来ません。
毎月一定額の積立投資を行い、投資時期の分散を図ることで、高値掴みせず購入し続けることができ、損失が発生しにくい投資となります。
さらに、複数の国、資産、銘柄などに分散して投資することで、例えば資産Aの運用成績が悪くても、資産Bの運用成績が良ければ、総じて大きな損失を回避することができます。
新NISA制度でよくある質問を解消
次に新NISA制度のよくある疑問にお答えします。
新NISA制度へ移行するまで投資は待つべき?
現行制度で投資を始めてよいでしょう。
その理由は先述したとおり、資産運用は運用期間が長いほど複利効果が働き、大きな利益が得られるからです。
また、現行制度と新制度の非課税枠は異なるため、現行制度で投資した分だけ、非課税枠が増加することになります。例えば、現行制度で累計200万円投資していた場合、新制度の非課税保有限度額1,800万円と合わせて最大2,000万円NISA制度で運用できることになります。
なお、現行制度の運用について、非課税保有期間は当初通りつみたてNISAは20年間、一般NISAは5年間となります。
新NISA制度への移行手続きは必要?
現行NISA口座を既に開設している場合は、金融機関側で新NISA口座を開設してくれるため、手続きは不要です。2024年1月以降は、新NISA口座にて対象商品を購入することになります。
つみたて投資枠と成長投資枠の配分は?
長期で積立投資を行う場合は、つみたて投資枠のみの利用が基本となります。
つみたて投資枠のみの利用の場合、例えば毎月の積立額を5万円にすれば30年間にわたり投資を続けることができます。
つみたて投資枠の対象商品以外に投資したい、まとまった資金を運用したい方は、成長投資枠も活用するとよいでしょう。まとまった資金を運用する場合でも、高値掴みしないようにするため、複数回に分けて投資しましょう。
成長投資枠は投資対象商品も広がり、年間投資額の上限が240万円と大きく、運用の自由度は高くなります。なお、成長投資枠においても積立投資は可能です。
金融機関の変更は可能?
現行NISA制度と同様、年単位で金融機関を変更することは可能です。
金融機関変更の手続きに関する受付時期は各行で若干の違いはありますが、基本的に前年の10月1日から投資を希望する当年の9月30日までの手続きが必要になります。
まとめ
以上、新NISA制度のデメリットや制度拡充の内容、制度を有効に活用するためのポイントについてご紹介しましたが、いかがでしたか。
【新NISA制度のデメリット】
・成長投資枠の投資対象商品が限定された
・現行制度の運用資産はロールオーバーできない
・年間投資枠の拡大により、家計に影響を与える恐れがある
・短期的な売買が増加する可能性がある
新NISA制度では、成長投資枠での一部対象商品の除外や、現行制度から新制度へ資産を移行するためには一度売却が必要になるなど一定の制約はあります。しかし、「長期」「積立」「分散」という投資の基本ルールを守ればデメリットは限定的だといえます。
新NISA制度は年間投資枠の増額や非課税保有期間の無期限化など、資産運用に関してメリットが大きい制度であるため、積極的に活用することをお勧めします。
資産運用の目的を忘れず、新NISA制度を有効活用して、理想の未来を実現してください!
コメント