私がパートで収入が少なくても医療費控除が受けられるのか知りたい。
夫婦どちらも収入がある場合、一番お得になる申告方法が知りたい。
医療費控除は、申告すると税金が還付される節税方法の一つです。でも、医療費控除を利用するための具体的な条件を知らない方は多いのではないでしょうか。
この記事では、医療費控除の基本的な知識をはじめ、収入の少ないパートの妻でも医療費控除を受けられるのか、また医療費控除によるメリットを最大限受けるためのポイントについて解説します。
この記事を読めば、医療費控除の制度を理解して、最大限活用できるでしょう。
① 医療費控除は、一定金額を超える医療費の支払いがある場合、確定申告することで還付金が戻る節税制度
② 妻がパートで総所得金額が200万未満の場合、年間で支払った医療費が10万円未満でも医療費控除が申告できる可能性がある
③ 医療費控除は「生計を一にする」親族が支払った医療費も合算して申告できる
④ 総所得金額の高い方が医療費控除を申告すれば、より多くの還付金が戻る可能性が高い
医療費控除は節税になる
医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で、一定金額を超える医療費の支払いがある場合に、所得控除できる制度です。
所得控除とは、所得税の額を算出する際、所得から一定金額を差し引くことです。課税対象の所得金額が減ることになるため節税になります。
具体的には、次の算式により求めた金額が医療費控除の金額になります。
医療費控除の額 = (支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万円
例えば、所得金額が300万円で、支払った医療費合計が30万円の場合、10万円を超える医療費20万円を所得控除できます。
上記の計算式により、基本的に医療費控除を利用するためには、10万円を超える医療費の支払いが必要といえます。
ただし、例外として、その年の総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等×5%」の金額を超える医療費の支払いがあれば、制度を利用することができます。
医療費金額の額 = (支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - (総所得金額等 × 5%)
参考:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
医療費控除の対象例
医療費控除の対象になる費用は、「治療」を目的とした費用であれば該当します。
例えば、病院や調剤薬局で支払った費用だけではなく、市販の医薬品の購入や医療機関で受診した際の交通費なども対象となります。
参考:国税庁ホームページ|No.1122 医療費控除の対象となる医療費
参考:国税庁ホームページ|No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
参考:国税庁ホームページ|No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
参考:国税庁ホームページ|Np.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
医療費控除の利用は確定申告を行う
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
「確定申告」とは、翌年の2月中旬頃から3月中旬頃までに所轄の税務署へ前年の収入を申告し、税金を納付する制度をいいます。
会社員の場合、会社が「年末調整」をしてくれるため、個人が確定申告をする義務はありません。ただし、医療費控除など別途申告があり、年末調整のみでは正確な納付がされない場合は、個人が確定申告を行うことができます。
医療費控除を行った場合は、所得控除となる部分にかかる税金が還付されることになります。
医療費控除で知っておきたい3つのこと
次に、医療費控除で知っておきたいポイントをお伝えします。
医療費が10万円未満でも適用できる場合がある
原則、医療費は10万円を超える場合に、医療費控除を受けられます。
しかし、総所得金額が200万円未満の方の場合、医療費は総所得金額の5%を超えていれば、医療費控除を受けることができます。総所得金額が200万円未満となる目安として、年収約297万円がボーダーラインとなります。
例えば、扶養内のパート勤めの方で多い年収130万円を想定した場合、支払った医療費の合計額が3万7500円を超えていれば、医療費控除が受けられます。
【妻がパートで年収130万円の場合】
■年間の所得金額:75万円
■支払った医療費の合計額:9万円
■保険金などの補填金額:なし
医療費控除額 = (9万円 - 0万円) - (75万円 × 5%) = 5.25万円
また、例年、年収が比較的多い方でも、産休や育休で年収が前年より下がっている場合は、より大きな医療費控除を受けられる可能性が高いといえます。
ただし、妻がパートで年収103万円以下であれば、そもそも源泉所得税が天引きされないため、医療費控除を申告しても還付されない可能性があります。
生計を一にする親族で合算できる
医療費控除は、申告した本人が支払った医療費に加え、生計を一にする親族が支払った医療費も合算することができます。
そのため、申告者本人が支払った医療費が一定の基準額に満たない場合でも、医療費控除が受けられる可能性があります。
この「生計を一にする」とは、親族が同居してない場合でも、申告者本人の所得で生計を立てている親族であれば該当します。
つまり、同居していても、実質別区画で生活し、夫婦や親族間で金銭の授受が一切発生しない場合は、生計を一にするとは言えないことになります。
参考:国税庁ホームページ|同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
総所得金額が最も高い人が申告すべき
医療費控除は、課税される総所得金額が最も多い方が申告すれば、一番お得になる可能性が高いといえます。
なぜなら、日本の所得税は「累進課税」という仕組みを採用し、所得が高いほど税率も高くなるため、還付金額も大きくなるからです。
実際に以下のように夫の所得金額が高い夫婦の場合を考えてみましょう。
【前提条件】
■医療費総額:30万円
■保険補填額:なし
<夫>
■総所得金額:500万円
■所得税率:20%
<妻>
■総所得金額:300万円
■所得税率:10%
※夫婦ともに総所得金額が200万円以上のため、医療費控除を算出する際には10万円を引きます。
①夫が医療費控除を申告した場合
医療費控除額 = 40万円(医療費) - 0万円 (保険補填額) ー 10万円 = 30万
夫の還付金 = 30万円(医療費控除額) × 20% (所得税率) = 6万円
②妻が医療費控除を申告した場合
医療費控除額 = 40万円(医療費) - 0万円(保険補填額) ー 10万円 = 30万
妻の還付金 = 30万円(医療費控除額) × 10%(所得税率) = 3万円
医療費控除による還付金を比較すると、夫は6万円、妻は3万円となり、総所得金額の高い夫が医療費控除を申告した方がより多くの還付金が戻ってくることになります。
このように、所得の高い方が医療費控除を申告した方が、多くの還付金が戻ってくる可能性があります。
まとめ
以上、医療費控除の基本的な知識をはじめ、パートの妻でも医療費控除が受けられるのか、また医療費控除によるメリットを最大限受けるためのポイントについてご紹介しましたが、いかがでしたか。
① 医療費控除は、一定金額を超える医療費の支払いがある場合、確定申告することで還付金が戻る節税制度
② 妻がパートで総所得金額が200万未満の場合、年間で支払った医療費が10万円未満でも医療費控除が申告できる可能性がある
③ 医療費控除は「生計を一にする」親族が支払った医療費も合算して申告できる
④ 総所得金額の高い方が医療費控除を申告すれば、より多くの還付金が戻る可能性が高い
医療費控除は、妻がパートで総所得金額が低い場合でも、適用できる可能性があります。
ぜひ、ご自身の場合は医療費控除が受けられるのか確認し、利用できる場合はお得な条件で申告してくださいね。
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